学校法人嶺南学園 敦賀気比高等学校 いじめ防止基本方針

平成26年3月28日策定
1 目的
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、将来にわたって、その心身の健全な成長に影響を及ぼすだけでなく、生命または身体に重大な問題を生じさせるおそれがある。いじめを防止するためには、全教職員が、自己の役割を認識し、「いじめは絶対に許されない」「いじめは放置しない」という姿勢のもと、あらゆる教育活動を通じ、だれもが、安心して、豊かに生活できる学校づくりを目指すとともに、生徒が主体となっていじめのない社会を実現するという意識を育むことが必要である。
本基本方針は、いじめ防止対策推進法の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定する。
2 いじめの定義
いじめ防止対策推進法第2条にあるように、「いじめ」とは、「児童生徒等に対して、当該児童生徒等が在籍する学校に在籍している当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。
3 いじめ防止等の対策に関する基本理念
① 本校は、「教育基本法の精神に則り、人間尊重を柱とし、個性に応じ能力の開発を図り、もって自ら考える力を養い、自主・自律の精神に富み、社会性・国際性のある人間として、知・徳・意・体の調和のとれた人材の養成」を教育目的としており、その観点から、生徒が安全に、安心して学校生活を送ることができる環境を整え、一人ひとりの生徒を、多様な個性を有するかけがえのない存在として尊重し、その尊厳を重んじ、主体的にいじめ問題に取り組む。
② 本校は、生徒に対して、いじめが人間の尊厳を踏みにじり、基本的人権を侵害する行為であることを理解させるとともに、いじめは人間として絶対に許されないとの強い認識を持たせることに努める。
③ 本校は、あらゆる教育活動を通じ、生徒が主体となっていじめのない社会を形成するという意識を育むため、生徒がいじめを防止する取組みを実践できるよう指導、支援をする。
④ 本校は、いじめの訴えがあった場合やいじめの兆候を発見した場合には「心身の苦痛を感じているもの」との定義が限定して解釈されることのないよう努める。したがって、いじめられていても当該生徒がそれを否定する場合があることを常に念頭に置き、当該生徒の表情や様子をきめ細かく観察し、適切に対応する。
⑤ 本校は、いじめはどの生徒にも起こりうるという観点に立ち、いじめの未然防止に向けて、生徒が、心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加できるような授業づくりや集団づくりを行う。また、いじめが発生した場合には早期に解決できるよう保護者や関係機関と連携し、情報を共有しながら学校全体で指導にあたる。
4 「思いやりや助け合いの心を持って行動できる」生徒を育てる取組み
① 人権教育の推進
各教科、特別活動等全ての教育活動を通じて人権教育、道徳教育等の充実を図り、自分だけでなく、他の人の大切さを認めることができる態度を育てる。
② 体験活動の推進
宿泊研修等の体験や職場体験、ボランティア活動を通して生徒の絆を深め、お互いに認め合い助け合う心を育てる。
③ 特別活動の充実
ホームルーム活動、生徒会活動、学校行事、部活動等の活動を通して、集団や社会の一員としてより良い人間関係を構築し、心の通じ合うコミュニケーション能力を養うために、事前事後指導の充実を図る。
5 いじめの未然防止のための取組み
① 授業改善
わかる授業、生徒が主体的に考える授業、学びあう授業を実践することにより、生徒の自己有用感、自尊感情を高めるため、互見授業や研究授業を積極的に実施する。
② 教育相談体制の充実
クラス担任による定期的な個別面談、教育相談部による面談等を通して、人間関係での悩み等を聞き取るとともに、適切な助言やクラス全体への働きかけによって好ましい人間関係の構築を図るとともに、中高全学年連携会議において各学年における情報を共有化し、教職員全体での相談体制を確立する。
③ いじめの起きない学校風土づくり
生徒が主体となって互いに認め合い励まし合う「絆づくり」と生徒が安心して過ごせる「心の居場所づくり」を念頭に置き、生徒一人ひとりが活躍できる集団づくりを進める。また、「いじめはどの学校にも、どのクラスにも起こり得る」という認識をすべての教職員が共有し、人権に関する知識理解をはじめとする様々な人権尊重の精神を培う教育の実践に取り組む。
④ 生徒への啓発
いじめが絶対に許されない行為であること、観衆や傍観者が及ぼす影響等についてL.H.R(ロング・ホーム・ルーム)や、学年集会、全校集会等において生徒への注意喚起に努める。
また、保護者に対しても家庭でのルール作り等の啓発を行う。SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等インターネットに係るいじめに関する現状と対策について外部講師による講演会を実施し生徒への注意喚起に努める。
⑤ 取組み状況の把握と検証(PDCA)
いじめ対策委員会は、学期の終わり等に会議を開催し、学校や学級の状況を把握し、PDCAサイクルを活用して取組みの改善、計画の見直し等を行う。
6 いじめの早期発見のための取組み
① 積極的ないじめの認知
いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気づきにくく判断しにくい形で行われる。また、いじめの特性として、いじめにあっている生徒がいじめを認めることを恥ずかしいと考えたり、いじめの拡大を恐れるあまり訴えることができないことも少なくない。教職員は、それらのことを認識し、些細な兆候であっても、看過することのないよう、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知することが必要である。そのため、生徒が示す変化や危険信号を見逃さないよう生徒を注意深く見守り、生徒との信頼関係の構築等に努める。
② 自己チェックシステムの活用
生徒が毎日の生活を振り返るための自己チェックを行い、それをクラス担任が確認することにより、いじめ等の発見に努める。
③ アンケートの実施
定期的にいじめの実態調査を行い、いじめ等の問題の早期発見に努める。
④ 教育相談体制の充実
クラス担任による定期的な個別面談、教育相談部による全校生徒1分間面接等の面談を通して、人間関係での悩み等を聞き取ると同時に、毎週、定期的に中高全学年連携会議を開催し、各学年、生活指導部、教育相談部が連携を図り、教員間の情報を共有し、潜在化したクラス内での人間関係のトラブル等の発見に努める。
⑤ 保護者や地域との連携
家庭訪問や電話連絡、父母師会総会等を通して、日ごろから保護者との情報交換を密にするとともに地域の住民や関係団体との連携を進めることにより、家庭や地域における生徒の変化を見逃さず、いじめ等の早期発見に努める。
⑥ 外部機関との連携
敦賀警察署生活安全課(スクールサポーター)、敦賀っ子健全育成推進協議会や敦賀市青少年愛護センター等の外部機関と定期的に情報交換を行う中で、学校外におけるいじめ等、問題行動の早期発見に努める。
7 いじめの早期解決に向けた取組み
① 組織的対応
教職員は一人で抱え込まずに、速やかに生徒指導主事、学年主任等に報告し情報を共有するとともに、「いじめ対応サポート班」による立案、対応を中心として、被害生徒を守り通す。一方、加害生徒に対しては教育的配慮の下、毅然とした姿勢で指導に当たる。
事実確認の結果、いじめが認知された場合、管理職が学園に報告し、状況に応じて、大学・私学振興課等の関係機関と相談する。
② 被害生徒・加害生徒への迅速な対応
複数の関係者からの情報収集および事実確認をした上で、被害生徒の安全を最優先事項とし、加害生徒に対しては毅然とした姿勢で指導に当たる。
被害生徒に対して、継続的なカウンセリングを行うなどメンタル面のサポートを十分に行い、一日も早く安心して安全に学校生活を送れるように努める。
加害生徒に対して、速やかにいじめを止めさせた上で、いじめに至った背景等をカウンセリング等により聴き取り、本生徒の立ち直りと再発防止に努める。
③ 保護者との連携
被害生徒および加害生徒の保護者に対して、家庭訪問等によりいじめの状況と今後の対応について十分な説明を行い、理解と指導についての協力を得る。
④ 外部機関との連携
必要に応じて、敦賀警察署生活安全課(スクールサポーター)や児童相談所、敦賀市青少年愛護センター等の外部機関と連携を取りながら早期解決に向けた最善の方法を講じる。犯罪行為として取り扱われるべきいじめ事案については、学園および敦賀警察署等と連携して対処する。
8 いじめ問題に取り組むための校内組織
① いじめ対策委員会
いじめの未然防止に関して指導の方策等を協議するために、次の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置し、必要に応じて開催する。
(構成員)
校長、副校長、教頭、主幹教諭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、教育相談部長、養護教諭
(活動)
いじめ問題対応の年間計画の作成
校内のいじめの現状把握と指導方針・対策の決定
学校におけるいじめ問題への取組みの点検
② いじめ対応サポート班
いじめが起きたとき、次の機能を担う「いじめ対応サポート班」を設置し、いじめの早期解決に向けた取組みを行う。
(構成員)
生徒指導主事、学年主任、教育相談部長、養護教諭、クラス担任、生活指導部担当、教頭(助言者)
(活動)
当該いじめ事案の対応方針の決定
当該いじめ事案の対応の経過の確認および対応方針の修正
9 重大事態への対処
生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるときは、次の対処を行う。
① 重大事態が発生した旨を学校の設置者および知事に速やかに報告する。
② 学校いじめ調査委員会が行う事実関係を明確にするための調査に協力する。
10 学校評価における留意事項等
① いじめ問題に適正に対処するため、次の2点を学校評価の項目に加え、本校の取組みを評価する。
「思いやりや助け合いの心を持って行動できる」生徒を育てる取組みやいじめの未然防止のための取組みに関すること。
いじめの早期発見や早期解決に向けた取組みに関すること。 
② この基本方針は、本校のホームページに公開する。